フリーランスなら覚えておきたい!税金の支払い月っていつだった?
筆者はフリーランスで働くようになってから、毎年この時期になると「あれ?国民健康保険税、最近払ってなくない?」と青ざめるのがお約束です。毎年のことでありながら、支払いの時期を忘れてしまいがちなのが税金。ここで、うっかり払い忘れがないよう、税金の納付月や関連情報についてまとめてみました。
市税等の納付月っていつだった?
固定資産税・都市計画税 4月、7月、12月、2月
軽自動車税 5月に全額
住民税(市・県民税) 6月、8月、10月、1月
国民健康保険税 7月から翌年2月までの8カ月
介護保険料 7月から翌年2月までの8カ月
後期高齢者医療保険料 7月から翌年2月までの8カ月
うっかりしがちなのが、毎年1月や年度の初めである4月から支払いが始まる税金が少ないということ。筆者が毎年、慌てる国民健康保険税は「毎年7月に通知書がきて、12か月分を7~2月までに分けて納付」していることになります。
所得税の納付時期は3月15日、消費税は3月31日
これに対して、所得税は2月中旬から3月中旬の間に確定申告の手続きを行い、算出した所得税額を毎年3月15日(曜日によって変わることもあり)までに現金で一括納付しなければなりません。
また、消費税は前々年の課税売上高が1000万円以下の場合、免税事業者の扱いとなり、納税する必要はありません。例えば2017年に売り上げが1000万円を超えたら、2019年に消費税を納付する必要があるということ。納付時期は毎年3月31日となります。
ちなみにクライアントの中には消費税を支払ってくれるところもあり「これってもらっていいいものなの?」と疑問に思ったことがあります。でも、免税事業者は納付する必要がありません。だからといって「免税事業者ですから消費税はいりません」と断る必要もなく、請求してもいいことになっています。
個人事業税って?
フリーランスではたらく場合、所得税とは別に「個人事業税」を支払う必要があります。これは確定申告した内容に基づいて、毎年8月に都道府県税事務所から届く、納税通知書によって知らされます。
こちらは所得金額合計が290万円までは免除されます。納税通知書がきたら払うと考えておけばいいでしょう。ちなみに個人事業税は経費として計上できます。支払いを行ったタイミングで帳簿に「租税公課」として計上しておきましょう。
よく聞く「住民税の滞納」をすると財産の差し押さえや口座の凍結も!
筆者は去年、国民健康保険税の支払い期限をうっかり過ぎてしまい、翌日に気がついて市役所に慌てて電話したことがあります。「昨日で支払い期限が切れてしまったんですけど、この支払い用紙は使えませんよね?」と聞いてみたところ、「市役所で直接、お支払いいただくこともできますが、支払い用紙をお送りすることもできます…。でも…。支払いはできますよね…?」とあちらが心配そうに歯切れ悪く、聞くのです。
納付書(支払い用紙)は期限が1日でも過ぎたらコンビニや郵便局などでの支払いはできません。なので、新しいものを送付してもらうか、直接支払う必要があるわけです。私の場合、幸いうっかり忘れしていただけだったので「払います!すぐ払います!」とおびえて回答しましたが、実際には1カ月分の税金であっても支払いが難しい人もいるようでした。払えるのに、うっかり忘れていた自分を戒め「いっそのことまとめて払ってしまおう」と心の誓ったのでした。
私の場合は国民健康保険税でしたが、住民税の滞納をすると高い延滞金をとられるだけではなく督促にかかった費用も請求されるそうです。
それでも支払いをせずにいると、銀行口座が凍結されてお金をおろせなくなったり、財産の差し押さえが行われます。銀行口座が凍結されるようなことがあれば、生活費をおろすこともできなくなってしまうことに。住民税は前年の収入に対して計算された金額を翌年に払うため、会社を退職した翌年の支払い額が大きくなることは有名ですが、大まかな住民税額を把握しておいて、お金を残しておく必要があると言えるでしょう。となると、退職のタイミングも難しくなりますね。
会社勤めをしている人でも、個人事業主の肩でも、住民税は納付期限までに必ず納めるようにし、万が一滞納してしまったら早めに市役所などの窓口に相談するべきでしょう。
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