美容師や飲食店従業員には、実質有給は”ゼロ”の現実。知っておきたい法律のこと。

美容師や飲食店従業員には、実質有給は"ゼロ"の現実。知っておきたい法律のこと。

皆さんは有給休暇をきちんと消化していますか?有給消化を推奨する動きが一部の企業では見られるものの、実際には消化が出来ず失効してしまったり、サービス業になると消化どころか給付すら行われていないことが良くニュースなどでも取り沙汰されます。
 
有給休暇は労働者の権利として認められたもの。本来は働く側の都合で取得していいものなのです。今回は有給休暇に関する知識をいくつか紹介していきます。

有給休暇は労働者の権利

有給 もらえない

「まだ会社に入ったばかりだし、有給なんて使えない」と思っていませんか?でも、勤続年数によって会社側が与えなければならない有給の最低日数は決められています。付与日数は以下の通り。ただし、継続勤務した期間の8割以上出勤していることが条件です。

また、有給休暇は6ヶ月以上勤務した人であれば、アルバイト、契約社員、派遣社員など労働形態を問わず付与されるもの。「アルバイトだから有給はナシ」というのは実は違法なのです。

・継続勤務年数:有給付与日数

6か月:10日
1年6か月:11日
2年6か月:12日
3年6か月:14日
4年6か月:16日
5年6か月:18日
6年6か月以上:20日

また、パート社員のようにフルタイム勤務ではなくても、有給はもらえます。週に何回勤務しているかにもよりますが、例えば「6ヶ月間、週3日または年間121~168日」勤務した場合、付与される有給休暇は5日間。週1日の勤務でも6ヶ月経過すれば、1日有休をもらえることになっています。

参考リンク: 労働相談Q&A「パートタイム労働者も有給休暇を取得できるか?」|わーくわくネットひろしま

有休の取得に理由はいらない

有給 理由

「有休をとるのに理由を伝えなければならない」「理由によっては有休が取れないこともある」これも、実は労働基準法に反する行為。会社側は労働者が有給休暇を取得する際に理由を訊ねる権利はないのです。労働者側も「○月○日に有休をとります」と伝えるだけでOK。

会社側ができるのは時期変更権といって、労働者が有休を取得する日を変更してもらうようにお願いすることしかできないのです。したがって

・忙しいから有給をとらせない
・人がいないから休ませない
・冠婚葬祭以外有休は取らせない

などの理由は認められません。また、有給休暇を取得した労働者に対し、嫌がらせや不当な扱いをすることも労働基準法違反となります。

有休の時効は2年。それ以降は切り捨てられてしまう

有給 失効 タイミング

使わなかった有休は2年経つと切り捨てられてしまいます。ちなみに、残った有休を会社側が買い取ることは労基法で禁止されています。なぜかというとお金目当てに有休を取得しない人が出てくる可能性があるから。労働者がリフレッシュすることを目的である有休の目的から反してしまうからです。

会社側の都合で有休をとることができず、そのまま退職するような場合は例外ですが、これも会社側が任意で行うこと。労働者の権利として有休の買い取りを要求することはできないので、注意してください。

美容師、飲食店、コンビニは有休が少ない?

美容師 有給休暇

有休がもともと少ない業種といえば、美容師や飲食店、コンビニなどサービス業が挙げられます。

BtoB(Business to Business 法人同士)であるメーカーなどに比べ、BtoC(Business to Customer 消費者向けビジネス)であるこうした業種は顧客の動向に合わせる必要があるため、休みが少ないのが現状です。

とはいえ、有休は労働者に認められた権利。ただでさえハードな勤務を要求されるサービス業で有休を取らせないなどという行為は言語道断です。

・東京都在住 美容師 32歳男性の場合

休暇日数は月に6日、毎週火曜日のお店の定休日と、それとは別に2日間好きな曜日を選択できます。夏季休暇と冬季休暇については一応存在するのですが(それぞれ3日)月給のベース給与が出勤日数×基本日給という計算になっている為、給与が下がってしまうのが難点です。

仕事自体は好きなのですが、家族が出来き、子供も生まれると将来について不安になります。専門学校卒業依頼、同じサロンに勤めていますが、有給休暇なんてこの10年間取得した(そもそもあるのか無いのか)ことなんてありませんよ。

・大阪府在住 大手飲食店勤務 40歳 男性の場合

勤続20年、有給休暇は取得したことがありません。私に限らず、少数の正社員とパートの方でお店を回していることが殆んどですので、たとえ会社から取得の推進があったとしても取れるかどうか。。

長年一緒に働いた仲間も、直訴などせず異業種へ転職したり、あきらめムードで働き続けていることが多いです。

困ったときは労働基準監督署に相談しよう

有給休暇 法律

有給は権利!!そんなことは分かっているけれど、直訴したら解雇・気まずい。。多くの人達はそんな理由で諦めているケースがほとんどです。

有休が全くとれないような状態に困っているのなら、まずは労働基準監督署に相談しましょう。勤務先の人数が少ないのであれば、職場の人と相談して、複数で労働基準監督署に出向き相談してみてはどうでしょうか。「報復として解雇されるのが怖い」という場合でも、匿名で対応してもらえるので安心です。

最近、よく介護施設などでサービス残業や夜勤の際、決められた人数が勤務していなかったことなどが問題となり明るみにでることがありますが、ほとんどは勤務している人からの情報提供によって労働基準監督官が訪問する…というパターンのようです。

「会社を辞めたいわけではなく、対応を改善してほしいだけ」という場合でも、恐れずにまずは労働相談コーナーなどで相談してみてはいかがでしょうか。

参考:厚生労働省 東京労働局 労働関係相談先一覧

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