[連載]最大65万円の控除!青色申告の手続き方法と用意しておくべき書類とは?
フリーランスで働き始めてから、ずっと頭の片隅にあった「確定申告」そして、「青色申告」という言葉。ずっと会社員生活を送ってきた筆者にはなんのことやらさっぱり分かりませんでした。でも、働き方が多様化している今、フリーランスという働き方あるいは、Wワークをすることによって確定申告をすることになる……というのは、誰にとっても他人事ではありません。ここで、フリーランスの人が覚えておきたい青色申告と確定申告の制度について詳しく説明していきます。
確定申告とは
会社員の場合、会社が給与から所得税を源泉徴収して、差額が生じた場合、12月に「年末調整」で税額の調整を行っています。しかし、フリーランス(個人事業主)の場合、自分で所得金額と所得税額を計算して、申告しなければなりません。これが「確定申告」です。
フリーランスの人が確定申告で申告するのは「所得税」「復興特別所得税」「消費税」の3種類。消費税は顧客から預かる税金で2年前の売り上げが1000万円を超える場合のみ支払い義務が生じ、それ以外の人は「免税事業者」とみなされ、支払いの義務はありません。ここでは消費税の納税義務がないフリーランスの青色申告についてお話していきます。
青色申告ってなに?
フリーランスの確定申告の方法には「白色申告」「青色申告」の2つがあります。何が違うかというと、提出すべき帳簿の種類(難しさ)です。白色申告は帳簿つけが最低限で済みますが、特別控除はありません。
これに対して青色申告は帳簿の難易度によって「10万円控除」と「65万円控除」の2種類に分かれています。要するに、「帳簿をきちんとつけていれば、所得から65万円差し引くことができる=節税できる」ということになります。
10万円控除と65万円控除の違いとは
10万円控除の場合、「簡易簿記による帳簿つけ・決算書(貸借対照表は不要)・期間後の申告もOK」ですが、65万円の控除を受けるためには「複式簿記による帳簿つけ・決算書(貸借対照表も必要)・期間内の申告が厳守」となっています。2017年の確定申告期間は2017年(平成29年)2017年2月16日(木)〜3月15日(水)です。
青色申告をするには届出が必要!
青色申告、白色申告問わず、個人事業主として確定申告を行う場合、開業から1か月以内に「個人事業の開業・廃業届出書」をさらに開業から2か月以内には「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。承認となってはいますが、必要事項に不備がない限り承認されます。承認後は控えが返送されてくるので保管しておきましょう。
この2つの届出を出さないと青色申告はできません。届出をしていない場合、白色申告することになるので、注意しましょう。なお「来年以降は青色申告したい」という場合、その年の3月15日までに届出を出すようにしましょう。2018年に2017年の確定申告を青色申告で行いたいという場合、2017年の3月15日までにこの2つの書類を提出しなくてはならないということになります。これに遅れてしまうと、青色申告するまでにさらに1年かかってしまうので注意が必要です。
以下より、申請書のダウンロードができます。
個人事業主の開業・廃業届|国税庁
所得税の青色申告承認申請手続き|国税庁
提出に必要な帳簿・書類とは
65万円控除の青色申告の場合、記帳すべき帳簿は以下の8種類となっています。
- 現金出納帳
- 預金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 経費帳
- 固定資産台帳
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
となっています。よほど会計処理や経理に精通している人でない限り、これらの帳簿をつけることは難しいと言えるでしょう。
筆者もクラウドの申告ソフトを使用して、日々の取引を入力するだけでこれらの帳簿が出来上がるシステムを利用しています。これは先輩フリーランスのクライアントさんに教えてもらいました。毎年、更新料として1万円程度の費用がかかりますが、65万円控除が受けられることを考えれば、十分に支払う価値はあると言えます。
オペレーションシステムに依存してしまうインストール型の会計ソフトと違って、MacPCの方は勿論、スマホからでも操作できるのが魅力です。有名どころは以下3つの会計ソフトになりますので使いやすいものを選ぶと良いでしょう。
また、記帳する必要がある帳簿はこの8種類ですが、実際に税務署に提出する書類は
- 青色申告決算書
- 確定申告書B
- 所得の内訳書
の3種類のみとなります。この3種類を2017年2月16日(木)〜3月15日(水)の間に税務署に提出しましょう。この3つ以外の以外の帳簿はプリントアウトして経費のレシート・領収書などの控えとまとめて保管しておきましょう。保管期間は帳簿は7年間、納品書や見積書などは5年間と定められています。
万が一、税務調査が入った場合、これらの書類や帳簿を速やかに提示しなければなりません。「保管するのが面倒」と思わず、分かりやすい形にまとめておくようにしましょう。
マイナンバーが必要!申告書の提出に必要な本人確認書類とは
確定申告の書類を提出する際には「本人確認書類」の提出が必要になります。必要なのは以下のどちらかの確認書類です。
- 個人番号カード(マイナンバーカード)のコピー
- マイナンバーの通知カードのコピー(番号確認)と運転免許証、または健康保険の被保険者証などのコピー
マイナンバーの通知カード、どこへやったっけ?という方は早めに探出しておきましょう。
まとめ
いかがでしたか?青色申告をするにはまず申請が必要です。いろいろと必要な書類も多いので、早めに準備を始めたいですね。今年の確定申告に間に合わなかった方は2017年3月15日までに必ず届出をして来年以降の節税に務めましょう!!それではまた。
- [スポンサーリンク]
▼▼ この記事が参考になりましたら、是非シェアをお願いします♡