産休中のお給料は何割もらえる?初めてお母さんになる人の為の「出産手当金」の予備知識
嬉しい妊娠の報告とともに夫婦の間でもっとも気になるのが産休中のお財布事情。近年は共働きの夫婦が多いため、妻の収入が大きく減ることは家計にも大きな影響が伴います。
今日はそんな育休中の手当てについてまとめました。初めてお母さんになる人は是非参考にしてください彡
実は会社からは支給されない
産休中の手当は健康組合(健康保険)から支給されますので、会社からは支給されません。
健康組合は公務員が加入する「共済組合」、企業などが加入する「●●健康保険組合」などがあり、各HPで申請書をDLする事が可能です。
出産手当金の対象期間と対象者は?
出産日以前42日(多生児の場合は98日)と出産日後56日の期間が対象となり、手当を受給することができます。
受給対象者は勤務先の健康保険に加入していて、産休後に仕事を続ける意志のある者(産休中も保険料の支払いを継続している方)が対象です。また、勤務先の健康保険に加入していれば契約社員やパート・アルバイトの人でも支給対象となります。
※ 残念ながら、自営業者などが加入する「国民健康保険」からは出産手当金は支給されませんので注意しましょう。
いくら貰えるの?
おおよそですが出産手当金は給料の約2/3の額が産後2〜3ヶ月後に振り込まれます。
- 出産手当金 = 標準報酬日額 × 2/3 × 休んだ日数
標準報酬日額とは
ここで気になるのが聞き慣れない「標準報酬日額」と言う言葉、標準報酬日額とは
- 基本給
- 賞与
- 各種手当
などを含めた総支給額になり、これらを÷30日した額が標準報酬日額になります。
手当には残業手当はもちろん通勤手当も含まれますので遠方に住んでいる方は僅かではありますが標準報酬日額が多少多く貰える計算になるはずです。
※ 月収の算出は4・5・6月の3ヶ月間の平均月収になります。
※ 平均月収は9月から次の年の8月まで固定です。
つまり平均月収が30万の方は = 標準報酬日額が1万円ということになりますから、ここから2/3した額がおよそ6,600円。その額に例えば90日(産休した日数)を掛けた額=594,000円が健康組合から支給されるおおよその金額になります。
まとめ
如何でしたか?産休に入っている間、お給料が途絶えるのは不安がとても大きいですが出産手当金対象者の場合は、申請をする事で出産手当金としてかなりの額の支給を受けることが可能です。
請求については産休開始の翌日から2年以内なら可能となっておりますが、なるべく早めの申請を忘れずに行ない、皆さんの生活に是非役立ててください♡
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