出産・育児中に貰える給付金・補助金一覧♡
出産・育児休暇の際に、国や自治体・組合などから貰える給付金や補助金をまとめてみました。
健康保険や雇用保険に加入していれば補助を受けることができますので忘れずに申請しましょう。
大きくわけると次の3つの手当てや一時金を貰えることができます。
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 出産手当金
次の項目から詳しく説明しますので是非参考にしてください。
出産育児一時金
出産育児一時金とは子どもが生まれたら健康保険組合からでる一時金です。申請することで子ども一人につき42万円を受けることが可能です。
対象者には被保険者及びその被扶養者も含まれる為、仕事をしていなくても夫が保険料を納めていて、その被保険者であれば受給資格があります。
また妊娠85日以後の死産(流産)や人工妊娠中絶も対象となりますので該当する方は加入している保険組合に問い合わせしてみましょう。
参考:厚生労働省-育出産育児一時金の支給額・支払方法について
出産育児一時金 | 受け取れる金額: 子ども一人につき42万円 |
条件: 健康保険に加入している人 |
---|
出産手当金
妊娠しているお母さんは産前42日/産後56日は仕事を休まなければなりません。この期間会社からは給料は支給されませんので、その代わりとして出来た制度が「出産手当金」です。詳しくはコチラの記事にも記載しましたので参考にしてください。
金額的にはかなり大きな額になる為、忘れずに申請してくださいね。
出産手当金 | 受け取れる金額: 出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間×標準報酬日額の3分の2相当 |
条件: 健康保険に加入している人(被保険者のみ) |
---|
育児休業給付金
産後8週間(医師が問題ないと認めた場合は6週間)後に働きだすお母さんも多いですが、その後赤ちゃんとの時間を大切に過ごしたい。といった具合に長期の育児休暇をとる方も多いと思います。
そんなお母さんの為に赤ちゃんが1歳になるまで(場合によっては1歳6カ月まで)(※)給付金が支払われる制度が育児休業給付金です。
もらえる額は「休業前の給与の50%〜67%」X「育休月数」となり、出産手当金と並んで大きな額になる為、忘れずに申請してくださいね。
雇用保険に加入している人であれば、正社員・派遣社員関係なく受給資格を得られます。
出産手当金 | 受け取れる金額: 休業開始時賃金日額×支給日数 × 67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%) |
条件: 雇用保険に加入している人 |
---|
おわりに
妊娠〜出産ととても幸せいっぱいな時期ですが、何かと頭を悩ませるのが「お財布事情」。当てにしていたのにもらえない!なんてならないように事前調査をし、不安な場合は自身の管轄機関に対象であるか問い合わせしてみましょう。
参考になれば幸いです♡
- [スポンサーリンク]
▼▼ この記事が参考になりましたら、是非シェアをお願いします♡