【法律】チャイルドシートの使用義務は小学校にあがる六歳まで。
2000年4月1日(平成12年)に改正された道路交通法により幼児を自動車に乗車させる場合において、チャイルドシートの使用が義務付けられました。
今日はそんなチャイルドシートの疑問についてQ&A形式でお答えします♡
使用義務は何歳まで?
チャイルドシートの使用義務は、0歳時から〜6歳未満の乳児・幼児が対象です。
誕生日にもよりますが実は小学校にあがる手前まで装着が義務付けられているんですね。4〜6歳ともなると体も大きくなってきているのでいらないのでは?と思ってしまいますが、違反すると罰則対象になりますので注意しましょう。
海外では実はもっと厳しい!チャイルドシートの使用義務
法改正で義務化されたとはいえ、日本のチャイルドシートのよる意識は、他の先進国と比べて低いそう。例えばヨーロッパなどでは
・フランスでは10歳未満の子どもが対象 ※助手席の乗車は不可。
・スイスでは10歳未満の子どもが対象。※身長150センチ以上の子どもは適用外
など細かく指定がされています。
助手席での装着は可能?
2015年現在、まだ日本の法律では助手席でのシートの装着は禁止されていないようです。
しかしながら過去の事故の統計から「後部座席に比べ助手席のほうが致死率が高い」といわれており、後部座席への装着が良いとされています。その理由として
- 衝突の際、助手席の方が危険性が高い。
- エアバックは大人用に作られており幼児には危険。
などがあるそう。
子供の顔が見れたほうが安心。と言う理由で助手席装着を希望する方も多いと思いますが、後部座席への装着が良さそうですね。海外でも助手席でのチャイルドシートの装着は禁止されている国が多いんですよ。
違反した場合の罰則は?
チャイルドシートの未装着乗車は、基礎点数1点が付加されます。これは道路交通法、幼児用補助装置使用義務違反にあたります。なお反則金(罰金)は現在のところないようです。
タクシーは乗っても大丈夫?
はい、大丈夫です。道路交通法施行令によって以下のように一般旅客運送事業に該当するものはチャイルドシートの使用義務が免除されています。
使用の義務が免除される場合
バス・タクシーなど、一般旅客運送事業の用に供される自動車運転者が当該事業の旅客である幼児を乗車させるとき。
引用 – 道路交通法施行令(第26条の3の2の第3項)から抜粋
ただし旅館の送迎など、一般旅客運送事業に該当しない場合がありますので注意が必要です。
また、2008年6月1日から後部座席のシートベルト着用が義務化されておりますのでタクシーに乗る際にも保護者がシートベルトを着用し、子どもをしっかり抱き抱えましょう。
終わりに
如何でしたか?当事者でないときはあまり気にしなかったチャイルドシートの使用義務。日本ではまだまだ意識が低く、非着用によっておこる死傷が跡を絶ちません。
自分は大丈夫。。と思っては絶対ダメ。悲しい事故を減らす為にも一人一人が自覚をもって子どもの命を守りましょう。
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